屋外広告看板の規定について知っておくべきすべてのこと
広告看板に関する管理および違反に対する処罰はますます厳しくなっています。これは、広告キャンペーンが円滑に、かつ法令に従って実施されるよう、内容・サイズ・設置方法・許可申請手続きなど、屋外広告看板に関する規定を明確に理解する必要があることを意味します。
屋外広告看板に関する重要かつ留意すべきポイントは以下に Sixth Sense Media がまとめています。
すべての屋外広告看板の規定は、屋外広告法および関連する法令・最新の改正から引用されています。
1. 屋外広告看板の種類
屋外広告看板の規定を学ぶ前に、現在使用されている広告看板の種類を理解しておく必要があります。
なぜなら、看板の種類ごとに遵守すべき条件や要件が異なるからです。
屋外広告の規定は、次のような看板に適用されます。
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大型パネル・ビルボード広告
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屋外専用の広告スクリーン
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広告看板
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バナーやフラッグ
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ライトボックス広告、文字やアートを使用した看板

2. 屋外広告看板のサイズ規定
看板の種類や設置場所(都市部・非都市部)ごとに、屋外広告看板の設置やサイズ規定が異なります。
また、各自治体によって実際の状況に合わせて調整される場合もあります。
3. パネル広告・ビルボード・看板・バナーに関する規定
屋外広告の基準は、すべての大型看板・ライトボックス・LED 看板・バナー・広告フラッグに適用されます。
第27条:広告看板およびバナーに関する広告
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広告看板・バナーの設置は、歴史文化保護区域、交通安全区域、堤防、国家電力網の規定を遵守し、交通信号や公共標識を隠さず、交通路を横切って設置せず、地方自治体が発行した広告計画および技術基準に従わなければなりません。
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広告看板・バナーに表示する広告物には、広告主の氏名および住所を明記する必要があります。
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政治的宣伝や社会政策に関する内容を含む広告看板・バナーは、次を遵守する必要があります:
a) 広告主のロゴ、シンボル、または商標は、縦型看板およびバナーの場合は一番下に、横型バナーの場合は右側に配置すること。
b) 広告主のロゴ、シンボル、または商標の面積は、広告看板またはバナーの面積の 20% を超えてはならない。 -
バナーの掲示期間は 15 日を超えてはなりません。
4. 大型専用広告スクリーンに関する規定
専用広告スクリーンは、小さな LED パネルを組み合わせた大型 LED スクリーンで、鮮明な映像や TVC 広告を表示できます。
第28条:専用広告スクリーンに関する広告
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専用広告スクリーンの設置は、この法律、その他の関連法令、地方自治体の屋外広告計画を遵守する必要があります。
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屋外に設置された専用スクリーンの広告では、音声を使用することはできません。
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この条の第2項に該当しないスクリーン広告は、環境法に基づいて音声を使用することができます。
5. 広告看板に関する規定
第34条:生産・事業を行う組織・個人の看板
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看板には次の情報を記載する必要があります。
a) 直接の管理機関の名称(該当する場合)
b) 登録証明書に基づく生産または事業所の名称
c) 住所および電話番号 -
看板の文字表示は、この法律第18条の規定を遵守しなければなりません。
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看板のサイズは次のように規定されています。
a) 横型看板の場合、高さは最大 2 メートル、長さは建物正面の幅を超えてはならない。
b) 縦型看板の場合、幅は最大 1 メートル、高さは最大 4 メートル、ただし設置する階の高さを超えてはならない。 -
看板は避難経路や防火経路を妨げてはならず、歩道や車道にはみ出して交通に影響を与えてはなりません。
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看板の設置は、この法律および権限を有する機関が発行した技術基準を遵守しなければなりません。

6. 広告物通知書類
最新の屋外広告看板の規定によれば、屋外広告の手段は広告実施許可の手続きを免除されています。
その代わり、広告実施の 15 日前までに、投資家は広告通知書を地方の文化・体育・観光局に提出する必要があります。
第29条:広告看板およびバナーの広告物通知書類
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広告内容、時間、場所、広告看板およびバナーの数を明記した広告通知書。
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広告サービス業者または自ら広告を行う場合の広告主の事業登録証明書の写し。
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商品・サービスの適合性および規格の証明書、または広告を行うための条件を証明する書類の写し。
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イベントや社会政策に関する広告の場合、主催者のイベント関連文書の写し。
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広告サービス業者または自ら広告を行う広告主の署名(組織の場合は印鑑付き)が入ったカラー広告マケット。
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広告看板の所有権または使用権、バナー広告場所の所有権または使用権を証明する書類。
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広告看板設置位置のパース図。
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第31条第2項に従って建築許可が必要な広告看板の場合、広告施設の建築許可証の写し。
7. 広告施設の建築許可が必要な場合
第31条:広告施設建築許可
以下の場合、広告施設建築許可を取得する必要があります。
a) 1 面の面積が 20m² 以上の屋外専用広告スクリーンを建設する場合。
b) 1 面の面積が 20m² を超える金属構造の看板または広告板を既存建物に取り付ける場合。
c) 1 面の面積が 40m² 以上の独立型広告板を建設する場合。
8. 広告施設建築許可申請書類
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広告施設建築許可申請書
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事業登録証明書の写し
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土地使用権証明書、土地賃貸契約、場所賃貸契約、または入札結果通知書のいずれかの公証写し
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広告施設建設の投資者と既存建物所有者または管理者との間の合意書または契約書
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平面図・断面図・立面図(広告施設の基礎平面を含む)で、広告施設建設投資者の署名および印鑑があるもの。既存建物に取り付ける場合は、接続方法が設計図に記載されている必要があります。
9. 屋外広告看板規定違反に対する処罰
屋外広告看板規定に違反した場合、行政罰を受けるだけでなく、撤去や原状回復を命じられることがあります。
具体的な規定は 政令 158/2013/ND-CP に記載されています。
第60条:広告看板・バナー・専用広告スクリーン広告規定違反
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以下の行為には 1,000,000 ドン〜2,000,000 ドンの罰金:
a) 計画または承認された位置ではない場所に広告看板・バナーを設置した場合
b) 広告看板・バナーに広告業者の氏名および住所を明記しない場合
c) 広告内容を通報しない、または誤って通報した場合 -
以下の行為には 2,000,000 ドン〜5,000,000 ドンの罰金:
a) 承認された広告看板・バナーの面積を超えて広告を行った場合
b) 通知された期間が終了した広告看板・バナーを自主撤去しない場合 -
以下の行為には 5,000,000 ドン〜10,000,000 ドンの罰金:
a) 政治・社会的内容を含む広告看板・バナーに広告主のロゴや商標を規定とは異なる位置に配置した場合
b) 政治・社会的内容を含む広告看板・バナーに広告主のロゴや商標を規定以上の面積で表示した場合
c) 保護区域・交通安全区域・堤防・電力網・信号を覆う場所・道路横断・公共標識に広告看板・バナーを設置した場合
d) 広告内容を権限のある機関に通知した内容と異なるものに改変した場合
e) 広告通知書類に偽造書類を使用した場合 -
屋外専用広告スクリーンで音声を使用した場合、10,000,000 ドン〜15,000,000 ドンの罰金。
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1 面の面積が 20m² 以上の屋外専用広告スクリーンを建築許可なしで設置した場合、15,000,000 ドン〜20,000,000 ドンの罰金。
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1 面の面積が 20m² を超える金属構造の看板を既存建物に取り付ける際、建築許可を取得しなかった場合、20,000,000 ドン〜30,000,000 ドンの罰金。
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1 面の面積が 40m² 以上の独立型広告板を建築許可なしで設置した場合、30,000,000 ドン〜40,000,000 ドンの罰金。
追加でご質問がある場合は、以下に直接お問い合わせください。
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